2021-04-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第2号
さらに、大手のハウスメーカーでは新築注文戸建て住宅の約五割がZEHとなっている一方で、地域の中小工務店では約一割にとどまっています。中小工務店でZEHの施工が進んでいないことは課題ですから、そういった要因には技術力の問題もありますので、国土交通省において中小工務店の技術力の向上などに取り組まれていると承知をしています。
さらに、大手のハウスメーカーでは新築注文戸建て住宅の約五割がZEHとなっている一方で、地域の中小工務店では約一割にとどまっています。中小工務店でZEHの施工が進んでいないことは課題ですから、そういった要因には技術力の問題もありますので、国土交通省において中小工務店の技術力の向上などに取り組まれていると承知をしています。
エネルギー基本計画では、二〇二〇年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建て住宅の半数以上でZEHの実現を目指すとされており、新築注文戸建てにおける二〇一九年度のZEH供給実績は、大手ハウスメーカーでは委員御指摘のとおり約五割となっており、この部分はおおむね達成しております。 また、エネルギー基本計画では、二〇三〇年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指すともされてございます。
現在、昨年改正された建築物省エネ法に基づいて、注文戸建て住宅や賃貸アパートを大量に供給する事業者のトップランナー制度の対象への追加、マンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化を既に実施しております。 また、来年の四月には、小規模な住宅等について、設計者から建築主への説明を義務化してまいります。
ZEHの普及に向けましては、一昨年七月に閣議決定しました第五次エネルギー基本計画の中で、二〇二〇年度までに注文戸建て住宅の半数以上でZEHを目指すということを定めてございます。これに必要な機材の導入に対する予算補助を設けてございます。
今御指摘いただきましたような、昨年五月に公布されました改正建築物省エネ法におきましては、住宅・建築物分野での実効性の高い総合的な対策といたしまして、中規模のオフィスビルなどの適合義務制度の対象への追加、戸建て住宅などの設計者から建築主への説明義務制度の創設、さらには、注文戸建て住宅や賃貸アパートを大量に供給する事業者を住宅トップランナー制度の対象に追加するなどの措置を講じたところでございます。
何にもしないかというと、そうではなくて、昨年改正した建築物省エネルギー法におきまして、住宅については、戸建て住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設ですとか、住宅トップランナー制度の対象への追加、これは注文戸建て住宅ですとか賃貸アパート等を追加するようなことも進めております。
○梶山国務大臣 二〇一八年七月に閣議決定した第五次エネルギー基本計画において、二〇二〇年までにハウスメーカーが新築する注文戸建て住宅の半数以上で、二〇三〇年までには新築住宅の平均でZEHの実現を目指す目標を掲げております。 二〇一八年度実績に関しましては、御指摘のとおり、新築注文戸建て住宅のうち、ZEHは一九・〇%であり、さらなるZEHの普及に向けた取組は重要と考えております。
例えば、住宅トップランナー制度につきましては、現行の建て売り戸建て住宅に加えまして、注文戸建て住宅及び賃貸アパートを対象に追加することとしておりまして、これらの住宅につきましても性能の高い部材等の普及が促されるものと考えております。
本改正案では、建て売り戸建て住宅の大規模事業者に加えまして、注文戸建て住宅やまた賃貸アパートの大規模事業者も対象に追加をしています。
これによりまして、建て売り戸建てに加えて注文戸建て住宅や賃貸アパートに関わります大規模事業者がトップランナー制度になることによって、大量供給をする事業者が非常に高い水準の住宅を供給していただけるように促すことができますので、こういった施策を進めること、また、併せて財政、税制、融資上の支援を総合的に推進することによりまして、安かろう悪かろうではなく、省エネ性能の向上が十分図っていけるように施策を進めていきたいというふうに
第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。 第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
また、木製サッシを活用しているものなど高い省エネ性能を有する住宅の普及に向けまして、先導性の高い住宅、建築物の省エネ化プロジェクトへの支援などを進めるとともに、本法案におきまして、注文戸建て住宅及び賃貸アパートの住宅トップランナー制度の対象への追加といった措置を講じることとしております。
第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。 第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
その主な内容は、 第一に、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象を拡大すること、 第二に、小規模な建築物について、設計を行う建築士は、省エネ性能評価を行い、その評価結果等を建築主に説明しなければならないこと、 第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネ性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができること などであります。
本法案は、パリ協定における目標も踏まえまして、住宅・建築物の省エネ性能の向上を目的としまして、中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象への追加、マンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化、注文戸建て住宅及び賃貸アパートの住宅トップランナー制度の対象への追加、戸建て住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設等の措置を総合的に講じることとしております。
住宅トップランナー制度というのは、家電のトップランナー制度などを参考として、高い省エネ性能を有する新築住宅の供給を促進するための方策の一つとして、平成二十年の省エネ法改正で導入されたものと認識しておりますが、今回のこの法改正によって、一定戸数以上の注文戸建て住宅、また賃貸アパートも対象となるということであります。
本法案におきましては、先ほどお話ありましたとおり、このトップランナー制度につきまして、注文戸建て住宅及び賃貸アパートを対象に追加することとしております。 対象とします事業者の年間供給戸数に関しましては、先ほどの建て売り戸建て住宅と同様に、それぞれの分野の供給総戸数のおおむね半分が対象になるような形での設定を行いたいと考えております。
第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。 第四に、複数の建築物の連携により、すぐれた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。
本法案では、住宅・建築物の規模、用途ごとの特性を踏まえ、中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象への追加、マンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化、注文戸建て住宅及び賃貸アパートの住宅トップランナー制度の対象への追加、戸建て住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設等の措置を総合的に講じることにより、住宅・建築物の省エネ性能の向上を進めることとしております。
第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。 第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
この目標の達成に向け、二〇二〇年をめどに、新築住宅について段階的に省エネルギー基準への適合を義務化、中古住宅の省エネルギーリフォーム件数の倍増、注文戸建て住宅の半数以上をZEH化等について、当該計画に基づいて政府一丸となって取り組んでいるところでございます。
今、斉藤先生から御指摘ございましたように、二〇二〇年までに注文戸建て住宅の過半数をZEH化していくということでございます。これに向けて、大変高いハードルではあると思いますけれども、我々、この過半に向けまして、幾つか取り組むべき課題があると思っております。 一つは、コストダウンを図っていくということであります。